年金いくらもらえるの?自分の年金を試算してみた。

57歳になり65歳からもらえる(ハズの)年金の金額も計算できる年齢になりました。

でも、いくらもらえるのか?奥さんと2人で余裕ある生活はできるのか?

2000万円用意しないといけないの?

年金から税金ってひかれるの?

???だらけだったので、街角の年金相談センターに行ってきました!

もらえる年金額

平日の午後16時頃にいったのですが、5分ほど待ったら呼ばれました。

今までの給料、ボーナスはわかっているので、これから65歳までの給料とボーナスの見込み額を伝えました。

ちょっと嫌そうな顔をされましたが、お願いしました。


57歳でそんなこと気にする人はいないよ。って言われました。


私からすればなんで?

ギリギリに聞いて、少なかったら手を打つ時間がないじゃん、って思うのですが・・・

その他、その年金から引かれるものはどんなものがあるのか?
いくらぐらい引かれるのか? などを聞いたが、

「ここは年金しかわからない」

「どうすればわかるの?」

「さいたま市やファイナンシャルプランナーに聞いたらわかるよ」

なんか、不親切だなぁ~という感じでした。

ヒアリング、入力して30分ほどで教えてくれたのは、
令和9年7月現在(65歳)の年金見込額 2,059,236円
(老齢基礎年金 724,743円 老齢厚生年金 1,334,393円)

その他に、会社の年金基金分が、66,000円。全部で2,125,236円の予定です。

引かれる金額

年金からもひかれるお金は、以下の6つです。

  1. 所得税
  2. 復興特別所得税(東日本大震災の復興の財源)
  3. 住民税
  4. 国民健康保険(75歳未満)
  5. 後期高齢者医療保険(75歳以上)
  6. 介護保険料

1.所得税

年金から天引きされます。 その額を計算しましょう。

年金は雑所得として所得税を算出します。

雑所得の算出

雑所得=公的年金の受取額×割合 - 公的年金等所得控除額

年金の受取額 1,200,001円~3,299,999円 の場合なので、 割合100%、
公的年金等所得控除額 は 1,200,000円 です。

↑ 公的年金等所得控除額(国税庁HPへ)

よって、 雑所得 は、
2,125,236円×100% - 1,200,000円 = 925,236円

100円未満切捨て 925,000円

ちなみに、うちの奥さんは年金収入だけの予定なので、年金定期便によると、
老齢厚生年金が、796,688円(65歳~)
特別支給の老齢厚生年金が、20,552円(63歳~)
よって、
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合となり、
所得金額はゼロ となります。

その他の控除

基礎控除

誰にでも適用されます。 38万円 です。

よって、雑所得は
925,000円-380,000円 = 545,000円

社会保険料控除

自分や家族が1月~12月に支払った社会保険料が全額対象。
国民健康保険、各健保組合の健康保険、介護保険、年金保険料など

●健康保険(75歳未満)

会社を退職したあとも、国民健康保険に加入しないで、2年間に限って勤務先の健康保険を任意継続できるんですが、制度が変更になるかもしれないので国民健康保険なら、いくらかかるのかをさいたま市のHPで調べてみました。

さいたま市の国保税は、医療分・支援分・介護分の各区分毎についてもとめた、前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額となります。

65歳以上の方の介護保険料については国保税の中では計算しません。

年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)

  • 所得割額:国保加入者全員の課税標準所得額 (※1)×所得割税率
  • 均等割額:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)

(※1)「前年総所得金額等-基礎控除33万円」を「課税標準所得額」といいます。
総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。また、退職所得は含まれません。

課税標準所得額
雑所得 925,236円 -基礎控除33万円=595,236万円

医療分( 令和元年度から )

  • 所得割額: 595,236 万円 × 税率 7.51% = 44,702円
  • 均等割額:29,500円 × 2人 = 59,000円
  • 合計税額:所得割額 44,702円 + 均等割額 59,000円 = 103,702円

100円未満切捨て 103,700円

支援分( 令和元年度から )

  • 所得割額: 595,236 万円 × 税率2.01% = 11,964円
  • 均等割額:7,900円 × 2人 = 15,800円
  • 合計税額:所得割額 11,964円 + 均等割額 15,800円 = 27,764円

100円未満切捨て 27,700円

年税額

医療分 103,700円 + 支援分 27,700円 = 131,400円

●介護保険

第1号被保険者で老齢(退職)が年額18万円以上の方は、年金からの天引きです。

さいたま市の介護保険料の所得段階と保険料額(令和元年度) によると・・・

第6段階 : 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
      基準額×1.10 = 71,500円

よって、65歳以上は年金保険料を払わないとして、

社会保険料控除 は、 健康保険 131,400 円 と 介護保険 71,500円 で202,900円

よって、雑所得は
545,000円 -202,900円 = 342,100円

医療費控除

自分や家族が1月~12月に10万円以上払った分が控除されます。

いくらかかるのか予測できないので、とりあえず0円としましょう。

生命保険料控除

自分や家族が、1月~12月に民間の保険会社に支払った保険料。
生命保険料・個人年金保険料・介護保険料が、それぞれ最大4万円まで控除。

生命保険はすべて払い済みにしてあり、個人年金はなし。

介護保険料は↑の計算から 71,500円 よって最大の4万円

よって、雑所得は
342,100 円 -40,000円 = 302,100円

配偶者控除

妻の収入が103万円以下の場合、その夫の所得税計算で、38万円控除されます。

うちの奥さんは年金収入だけの予定なので、年金定期便によると、
老齢厚生年金が、796,688円(65歳~)
特別支給の老齢厚生年金が、20,552円(63歳~)

よって、雑所得は
302,100円 - 380,000円 = ▲77,900円

よって、
1.所得税と2. 復興特別所得税 は非課税です。

3.住民税

所得金額

雑所得
2,125,236円 - 1,200,000円 = 925,236円

所得控除額

控除の種類       控除額
社会保険料控除166,500円
介護保険料控除28,000円( 56,000円超 )
配偶者控除330,000円
基礎控除330,000円
合計854,500円

課税標準額

925,236 円(所得金額)- 854,500 円(所得控除額)=70,736円

70,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て )

所得割額

市民税 県民税
税率の適用70,000円×8%=5,600円 70,000円×2%=1,400円
調整控除2,800円 700円
所得割額5,600円-2,800円=2,800円1,400円-700円=700円

調整控除額
合計課税所得金額が200万円以下の場合に該当するため、(1)人的控除額の差の合計額、(2)合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額が調整控除額となります。

(1)人的控除額の差の合計額 100,000円(基礎控除と配偶者控除分)

   基礎控除分
   所得税は38万円、 市民税・県民税は33万円
   38万円-33万円=5万円
   基礎控除分5万円+配偶者控除分5万円で合計10万円

   配偶者控除分
   所得税は38万円、 市民税・県民税は33万円
   38万円-33万円=5万円

(2)合計課税所得金額 70,000円

いずれか少ない方 70,000円

調整控除額
市民税70,000円×4%=2,800円
県民税70,000円×1%=700円

均等割額

市民税県民税
均等割額3,500円1,500円

税額

市民税県民税
所得割額2,800円700円
均等割額3,500円1,500円
合計年税額6,300円2,200円

納付すべき税額(年額)は、6,300円+2,200円=8,500円です。

4.国民健康保険(75歳未満)

個人ではなく、世帯ごとに保険料を払います。

前述の●健康保険より
 医療分 75,000円 + 支援分 20,000円 = 95,000円

5.後期高齢者医療保険(75歳以上)

保険料= 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額33万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※年金収入のみの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されません。=奥さん
※計算の結果、10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。

平成30・31年度の均等割額及び所得割率

均等割額    41,700円
所得割率   7.86%
賦課限度額   62万円

※均等割額及び所得割率は、2年ごとに改定されます。

所得割額

公的年金の受取額 - 公的年金等所得控除額
2,125,236円 - 1,200,000円 = 925,236円
賦課のもととなる所得金額×所得割率
925,236円 × 7.86% = 72,723円

均等割額の軽減

軽減割合世帯内の被保険者と世帯主の平成29年中の総所得金額等の合計額軽減後の均等割額
8.5割【基礎控除額(33万円)】以下6,250円/年
8割8.5割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし)8,340円/年
5割【基礎控除額(33万円)+28万円×世帯の被保険者数】以下20,850円/年
2割【基礎控除額(33万円)+51万円×世帯の被保険者数】以下33,360円/年
  • 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。
    なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
  • 65歳以上(平成31年1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
  • 軽減判定は当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

公的年金の受取額 - 公的年金等所得控除額 - 高齢者特別控除
2,125,236円 - 1,200,000円 - 150,000円 = 775,236円

【基礎控除額(33万円)+28万円×世帯の被保険者数】
 33万円 +28万円× 2 = 89万円

以下なので、5割軽減で 20,850円/年

後期高齢者医療保険(75歳以上)は、

収入額均等割額 所得割額 令和元年度
保険料額
夫:年金収入213万円20,850円(5割軽減) 72,723円93,570円/年
妻:年金収入 80万円20,850円(5割軽減)0円20,850円/年

6.介護保険料

私は、前述の通り、
第6段階 : 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
      基準額×1.10 = 71,500円

奥さんは、
第4段階 : 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、
      本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の
合計額が80万円以下の方
基準額×0.85 = 55,200円

引かれる金額合計

1.所得税+ 2.復興特別所得税 +3.住民税+4.国民健康保険(5.後期高齢者)
+6.介護保険料

0+0+8,500+95,000(114,420)+126,700=230,200円(249,620円)

手取り額

年金収入 私 2,125,236円+妻 796,688円=2,921,924円

手取りは、
2,921,924円-230,200円(249,620円)=2,691,724円(2,672,304円)

月額 224,310円(222,692円)

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